軽微な速度超過などにより、普通のドライバーでも警察に捕まることはあります。
ただ、よっぽど乱暴な性格でないかぎり重大な違反による一発免停や、軽微な違反が蓄積されて免停になるという事はほとんどありません。
そこで今回は、免停になるとどうなるのか、どういった手続きをとる必要がるのか、前科は付くのかといった事を中心に解説したいと思います。
重大な違反行為により一発免停となる場合
軽微な違反が蓄積されて免停になった場合、とりあえずその日は車にのって自宅まで帰ることができます。
これに対して、飲酒運転など重大な違反行為により一発免停となった場合はその場で免許を取り上げられ、赤キップという書類が渡されます。
赤キップには、違反した罪状に加えて出頭する期日が記入されています。
赤キップは軽微な違反の時に渡される青キップと異なり、刑事罰が課される事になるため後日あらためて裁判により罪状を確定する事になります。
裁判では被告が罪を認めている場合に限り、略式裁判により流れ作業で手早く手続きが行われます。弁護士を用意する必要もありません。
その場で裁判官によって罰金と免停期間が決められますので、罰金を支払うことで有罪が確定します。つまりこの時点で被告から前科一犯になるわけです。
当然ながら、この時決められた免停期間が終わるまでは車を運転することができません。
ただし、運転免許センターなどで開催されている講習を受けることで、ある程度免停期間を短縮することができます。
軽微な違反が蓄積されて免停となる場合
軽微な違反(青キップ)が蓄積されて免停になる場合は、警察署から通知が送られてくるまで普通に車を運転することができます。通知が来てからは、赤キップの時と同じように免停期間が終わるまで運転することはできません。
免停期間は赤キップの時と同じように、運転免許センターで開催される講習や、路上での交通安全運動に参加することで免停期間を短くすることができます。
免停期間が終了してもペナルティが残される
晴れて免停期間が開けても、免停の前歴のある人には普通のドライバーと異なるペナルティが残されます。
普通のドライバーの場合、免停になるには6点の違反点数が必要になりますが、免停経験が1回ある人の場合は4点で免停となります。
これは免停を繰り返す度に重くなり、免停を2回繰り返している人は2点で免停が執行されます。
ただし、この前歴がいつまでの残り続けるという訳ではありません。1年以上無事故無違反ならその時点でリセットされることになります。
違反行為は損ばかりでなんの得もない行為
免停を何度も繰り返すような乱暴なドライバーに、こんな救済措置があるなんてちょっと甘すぎやしませんか?
とはいえ運転免許が停止されるというのはかなり不便な事です。車で仕事をしている人の場合は死活問題となりかねません。しかも免許を復活させるまでにかかる手間や罰金を考えたら、一時の違反行為などまったく割の合わない馬鹿げた行為だという事が分かると思います。