交通事故による怪我の治療であっても、所定の手続きを経ることで健康保険を使うことができます。
- 交通事故でも健康保険は使える
- 病院が健康保険を使いたくない理由
- 自賠責保険の限度額まで自由診療の場合
- 健康保険は使えないと言われた時には
交通事故でも健康保険は使える
「交通事故で負った怪我の治療に健康保険は使えない」という意見や噂話を聞くことがあります。しかし、実際にはどんな交通事故で負った怪我であれ、健康保険が使えないという事はありません。
それにも関わらずこういった話が誠しやかに語られ続けるのは、病院や医療関係者が健康保険での診療よりも、自由診療での治療を受けさせたいという思惑があるからです。
病院が健康保険を使いたくない理由
健康保険での診療は手続きが複雑な上に関係機関のチェックが入るため、病院側にとって都合の良い治療を行うことができません。逆に自由診療となれば手続きは簡単ですし、診療の内容も病院側の思うままに行うことができます。つまり、儲けが多くなるということです。
また、実際の治療費も最終的には患者ではなく、自賠責保険や任意保険により支払われるだろうという、確実性の無い思い込みがあるのもその一因です。
だからといって診療内容までいい加減にすましているという事はないでしょうが、関係機関のチェックが入らないのでそこまでは分かりません。
自賠責保険の限度額まで自由診療の場合
また、病院によっては自賠責保険の効く範囲内までは保険金を使って自由診療を行い、限度額を超えた分に関してのみ健康保険を使うという事もあります。
ただ、自賠責保険の限度額は120万円ですので、休業手当や医療費、看護費などちょっとした治療を行うだけですぐに超過してしまいます。こういった場合に加害者が任意保険に入っていればいいのですが、そうでない時にはその超過分を加害者が実費で負担することになります。加害者が任意保険に入る余裕も無いような人の場合は、おそらく治療費を支払う余裕も無いでしょうから、超過分は全て被害者自身が負担する可能性が高くなります。
また、加害者自身にとっても健康保険を使ってもらった方が、後々の支払いが少なく済むという事もあります。
健康保険は使えないと言われた時には
病院で「健康保険は使えません」と言われた時は、国民健康保険の場合は市町村の健康保険窓口や県庁の医療課など、社会保険の場合は社会保険組合に相談すると良いでしょう。
その窓口で被害者は「第三者傷病届け」という書類を提出するように言われます。市町村や健康保険組合ではこの書類を元に加害者に医療費を請求することになります。