道路交通法では、「交通事故を起こしたら、すみやかに警察に届け出をしなければならない」と定められてます。つまり、本来は「交通事故を起こしたのに”交通事故証明書”が発行されてない」なんて状況はありえないんです。
それでも「軽い接触だから当事者同士の話し合いで十分」とか、「免許取り消しにならないよう、相手が必死でお願いしてくるから仕方なく」なんて理由で交通事故証明書を取っていないこともあります。
その他には、「”物件事故”として届け出をしたが、病院からの診断書を警察に提出していないため”人身事故”扱いになってない」なんてケースもあります。
こういった「交通事故証明書が無い状態」での保険金の支払いはかなり難しいのですが、方法が無いわけじゃありません。今回はそんな「交通事故証明書なしで保険金をもらう方法」について解説します。
軽微な事故では届け出をしない人も多い
車をちょっとだけぶつけたような軽微な交通事故の場合、被害者側も煩雑な手続きを避けて修理費の支払いだけで済ませてくれる事があります。こういったケースであれば後からお金が必要になる事も少ないので、自己証明書が無くてもそれほど困ることはありません。
※軽微な事故でも事故の届け出は必要です(相手に悪意がある場合は、後日、医療費や損害賠償を求められるなんてことも)。
人身事故を届けないでいると
これに対して人身事故の場合はちょっと困ったことになります。怪我が軽いからといって警察への届け出を怠ってしまうと、後で後遺症が出たり怪我が重症化した場合、そこから慌てて保険金を貰おうとしても簡単にはいきません。
事故証明書は、警察という公的機関が発行する証明書です。これ以上信頼できるものはありませんから、この証明書があれば簡単に保険金を請求することができます。
しかしこの事故証明書が無い場合は、一転して保険金の支払いを受けることは非常に難しくなります。手続きが簡単で信頼性も抜群の証明書があるのにあえて発行してもらっていないのですから、こればっかりは疑われても仕方ありませんね。
最後の手段「人身事故証明書入手不能理由書」
ただし、全ての事故証明書の無い交通事故が門前払いになるという訳ではありません。
保険会社には「人身事故証明書入手不能理由書」という書類が用意されています。これに事故の詳細と事故証明書を入手できなかった理由を書き、保険会社に提出することで、保険会社はこの事故が本当にあったかどうかの調査をしてくれます。調査の結果、実際に事故があったと確認できれば晴れて保険金を受取る事ができます。
※通常「人身事故証明書入手不能理由書」は保険会社から送られてきます。自分で請求する場合は、保険会社に直接問い合わせるか、保険会社のサイトからダウンロードしてください。
ただ、事故の証明をするといっても警察の公的な証明も無く、事故から随分時間も過ぎているわけですから簡単に証明することは難しいでしょう。
事故現場を直接目撃している人がいれば、かなり認められる可能性は高まりますが、事故から時間が経過した状況で目撃者を見つけるのは困難です。
多くの場合は、被害者と加害者の双方から聞き取り調査を行い、双方の言い分に食い違いがなければ事故の客観的な証明とすることができます。逆に、双方の言い分に不自然な食い違いがあれば、実際に事故があったと認められることはありません。
事故に遭ったら必ず警察に届ける!
このように、交通事故に遭った(起こした)時に届け出をせず、後から事故の証明をしようとすると驚くほどの労力と時間が掛かります。また、事故の直後に届け出をするのと比べると、事故が認められる可能性も少ないのが実情です。
まあ、事故に遭った(起こした)時は気が動転して正しい判断ができにくいというのも分かります。しかし、こういったトラブルを未然に防ぐには何よりも「事故に遭った(起こした)ら必ず警察に届ける」という簡単な基本ルールを守るのが一番なんです。