保険金を請求する際に忘れてはいけない大切なことが「2つ」あります。それは、事故が起きたらすぐに警察へ連絡するという事と、あなたが加入している保険会社へ連絡をするということです。
賠償額の決め方
保険金の支払い額を決めるには、あなたが加入している保険の種類にもよりますが、事故の過失割合、人身事故の程度や物損の状態により様々なケースが考えられ、また、その状況に応じた支払い基準というものがあります。さらに任意保険においては、被害者の過失に応じて賠償額が増減するという問題もあります。
勝手に被害者と交渉してはいけない
そのため、あなたが被害者と勝手に交渉して賠償額や割合を決めてしまうと、後で保険金の支払いを受けられなくなる可能性があります。任意保険には賠償額の上限というものがあり、これを超えて勝手に賠償額を決めた場合は、差額を自分で支払うことになるからです。こういったトラブルを避けるためにも、交渉の際は保険会社の了承を必ず得るようにしてください。
また、保険会社による示談交渉特約が任意保険にセットされている場合は、うかつに自分で交渉せずに保険会社に任せるのが最善の方法です。
加害者が保険金を請求する際に注意する点
保険金には時効がある
加害者が保険金を請求する場合は、賠償額が確定してから60日以内に保険会社に保険金を請求しなければなりません。また、2年間請求をしなかった場合は時効となりますので注意してください。
自賠責保険の請求
自賠責保険の保険金の請求については、加害者が被害者に保険金を支払った後、請求書に必要書類を添えて保険会社に請求します。そのため、未払い分については、請求することができません。
任意保険の請求
任意保険の保険金の請求については、示談や調停、裁判などで賠償額が確定した後に請求することができます。そのため、実際に被害者に保険金が支払われる前でも支払いを受けることができます。
任意保険の保険金の請求は、一度に保険会社にまとめて保険金を請求する方法と、被害者の療養が長引いた時に内払い金を請求する方法とがあります。
任意保険と自賠責保険を一括して請求
任意保険と自賠責保険は、一度に一括して請求することができます。これは、保険会社がそれぞれ違っている場合も同様です。そのため、同じ書類を何度も作成するという無駄を省くことができます。