「妻」が運転する車に「夫」が同乗してドライブ中、「妻」の運転ミスにより壁や電信柱に衝突して「夫」が怪我を負った場合は保険金が支払われるのでしょうか?
任意保険の場合
任意保険に「妻」が加入していた場合、加入している保険がSAP(自家用自動車総合保険)やPAP(自動車総合保険)であれば、その内容に「搭乗者傷害保険」が組み込まれています。この「搭乗者傷害保険」は、交通事故に遭った時、同乗者の怪我や死亡、その後の後遺症に対して支払われる保険です。
そのため、同乗していた「夫」の怪我に対しても保険の契約内容に応じた保険金が支払われることになります。また、事故に加害者がいる場合は、加害者に対して請求する損害賠償とは別に保険金が支払われます。
ただし、この「搭乗者傷害保険」は、SAPやPAPに組み込まれる前提で設計されている保険ですから、「搭乗者傷害保険」単独で加入することはできません。
自賠責保険の場合
基本的に自賠責保険の場合、加害者がいなければ、事故を起こした運転者本人に対しての「怪我や死亡の保障」はありません。ただし、同乗していた家族に対しては、保険金が支払われることがあります。
同乗していた家族に対して保険金が支払われる場合は、その車を主に「誰が」使っていたかという事が問題となります。その車を「夫」と「妻」の二人でいつも使っているという場合は、その車の実質的な所有者は「夫」と「妻」という事になりますので、同乗していた「夫」に対して自賠責保険から保険金が支払われる事はありません。
これに対して、その車をいつも使っているのは「妻」という事がはっきりしている場合は、自賠責保険の運用上、同乗していた「夫」は他人という事になり、保険金が支払われます。ただし、治療費については問題ありませんが、慰謝料などは減額される可能性が高いです。
夫と妻が他人?
「夫と妻が他人?」と不思議に思うのも当然です。これはあくまでも自賠責保険の運用上の「他人」であって実際の「他人」の意味とは大きく異なります。
自賠責保険の場合、「妻」と「夫」がいつも共同で同じ車を使っている場合、「運行共用者」とみなされ保険が適用されません。逆にいつもは夫と妻で別の車を使っており、事故の遭った時にたまたま同乗していたという場合は、「他人」とみなされ自賠責保険が適用されるという事になります。
つまり、この「他人」という言葉は「その車を主に誰が使っているか」という事を表現しているにすぎません。