【交通事故】加害者には「弁護士を呼ぶ権利」と「黙秘権」が与えられる

大きな事故の場合は、加害者が逮捕されることがあります。逮捕の場合は、当然、手錠をかけられ、パトカーで警察署まで連行されます。

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逮捕は証拠隠滅を防止するため

初めて逮捕された人は、その状況にショックを受けて何も考えられなくなるかもしれません。しかし、この「逮捕」という処分は、何も加害者の罪が裁判所により認定され、罪を償わせるために行われるものではありません。

あくまで、今後の捜査や取り調べにおいて、加害者が逃亡、証拠隠滅などを行わないように予防的に行われることです。

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逮捕後の流れ

逮捕されると48時間の時間が与えられ、警察と検察間による取り調べが行われます。その後、検察官により必要があると認められれば、さらに24時間の勾留延長が行われます。勾留は最長で23日間まで認められ、その後、起訴するか不起訴となるかを検察官が決定します。

不起訴となれば、加害者は釈放されますが、起訴の場合は刑事裁判へ進むことになります。また、起訴が行われた後には、保釈が認められます。

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黙秘権と弁護士を呼ぶ権利

逮捕されれば、取り調べを拒否することはできませんが、「黙秘権」と「弁護士を呼ぶ権利」が与えられています。
取り調べの内容に納得がいかない場合や、取り調べ方法があまりに乱暴で不適切な場合は、何があろうと喋らなければいいのです。

弁護士への依頼の仕方

取り調べの内容に納得がいかない場合や、取り調べ方法が不適切な場合は、弁護士を呼んでもらった方がいいでしょう。
日本では、起訴前に使える「国選弁護人制度」がありませんが、地方によって「当番弁護士制度」を設置している所もありますので、これを利用するといいでしょう。

当番弁護士制度がないという所や、弁護士の名前を指定しないと呼べないと言われた場合は、家族に頼んで呼んでもらうしかありません。

取り調べ中は警察官を通してしか、外部の情報を仕入れることができなくなります。ですから、特に取り調べに問題がない場合でも、余裕があれば弁護士を依頼した方がいいでしょう。

弁護士費用について

弁護士費用などが気になる人もいると思いますが、費用については正式に依頼をすると決まってから、相談すればいいでしょう。
また、自動車保険のオプションとして、こういった時に使える弁護士費用のサポート制度があります。心配な人は予めこういうオプションを加えておくと安心です。

起訴と刑事裁判

起訴は、検察官が証拠と取り調べに基づき、被疑者に有罪の見込みがあると認められる場合に限ってに行われます。

起訴状には事故の詳細が記載され、検察官がどういう証拠に基づき被疑者を有罪と考えるのかが記載されています。裁判所では、この起訴状に基づき審議が行われ、被疑者が有罪か無罪か、また有罪ならばどれくらいの罪が認められるのか判断が下されます。

ABOUTこの記事をかいた人

クルマ好きの40代男性。現在病気のため療養中です。

ブログは暇つぶし&リハビリ。週2で短時間のアルバイトをしていますが、普通の人のように毎日フルタイムで働くことはできません。

ブログの内容はあくまで秋ろーの個人的見解です。実際に車や商品、サービスを購入する際は、自分で試乗や調査をして確かめることをオススメします。

記事更新の時間は、大体、午後11時から12時頃にかけてを予定しています。

修正ばっかりしてると新記事の投稿ができないんで、新記事3に対して修正1くらいの割合でやってます(2019年6月〜)