我が国における、1年間の交通事故死亡者数は、ピーク時には1万6000人にもおよびましたが、警察による取り締まり強化や安全啓蒙活動の徹底、自動車の安全技術の向上などもあり、2015年現在では4117人にまで激減しています。
しかし、この数字も2014年より僅かに増加しており、その原因は高齢者の人口増加などが考えられます。交通事故死者数に占める高齢者の割合も多く、54%を超えています。
また、交通事故死者数が減ったとはいえ、軽症を含めた交通事故の数はまだまだ高い水準を維持しており、あなたや、あなたの身内が交通事故に遭ったとしても不思議ではありません。
もし万が一、あなたが交通事故の加害者となった場合には、「民事」「刑事」「行政」の3つの責任を負うことになります。そんな不測の事態に備えて今回は、加害者が交通事故の際に問われる「3つの責任」について解説していきます。
民事責任
交通事故が起きた場合、加害者は被害者の損害を補償する責任があります。物損事故の場合は、相手の車や持ち物を修理、もしくは弁償すればすみますが、人身事故の場合はやっかいです。
相手が怪我を負っていれば、医療費や休業補償、後遺症が残ればその補償や慰謝料も払うことになります。万が一、相手が死亡してしまった場合には、これに加えて、死亡保障や相手が生涯のうちに稼ぐであろう金額も補償しなければなりません。
こういった損害補償は、人身事故の場合、自賠責保険から支払うことができますが、大きな事故の場合は金額が足りません。
そのため、その足りない分を埋め合わせるために「任意保険制度」という保険制度が用意されています。ただ、この任意保険はユーザーが自分の意志で選んで入る保険制度ですから、加入していない人を補償する事はできません。大きな事故は誰にでも起きる可能性があります。保険を節約しようなどと考えず、必ずこの任意保険には加入しておいてください。
厳しい事を言えば、任意保険に入るお金が無い人は、車を購入すべきでは無いです。
刑事責任
交通事故で問われる事になる刑事責任には、主に人身事故に対して負わされる「業務上過失致死傷罪」と、「道路交通法違反における罰則」があります。
自動車の運転は、大きな危険を孕んだ責任の重い行為です。また、ドライバーの過失による交通事故により、裁判で有罪となれば刑事罰を受ける事もあります。この場合は、5年以下の懲役、50万円以下の罰金が科されます。
さらに、無免許運転や飲酒運転など悪質な過失が認められれば、道路交通法違反による刑事罰が上乗せされ厳罰に処されます。
行政処分
行政処分とは、運転免許を交付している公安委員会が、ドライバーに対して科す処分のことです。
行政機関である公安委員会は、運転という行為を禁止した上で、定められた知識と安全な技能を持つものに限って、免許を交付し運転を許可しています。
そのため、危険な運転をする者に対しては、運転免許を停止もしくは取り消す権利を持ちます。
危険行為にはそれぞれ、その危険度に応じて点数が付けられており、違反を犯すごとにこの点数が加算されていきます。
そして、3年の間に一定の点数を超えた場合には、その者の運転免許を停止もしくは取り消すことができます。