怪我や後遺症については、治療費や休業補償が支払われますが、その後遺症が原因となって婚約が破棄された場合、慰謝料の支払いを受けることができるのでしょうか?
また、中には事故のショックやその後の治療によって、お腹にいる赤ちゃんを流産してしまった人もいるでしょう。こういった場合も、慰謝料の支払いを受けることができるのか気になります。
これはその状況にもよりますが、可能性としてはどちらの場合も慰謝料の支払いを受けることができます。今回は、この2つのケースによる慰謝料の支払いについて、詳しく解説したいと思います。
事故を原因とした婚約の破棄に慰謝料が支払われる場合
事故を原因とした婚約の破棄については、「婚約が成立していた」という確実な証拠がある場合、加害者に対して慰謝料を請求する事ができます。
また、それに加えてもう一つ、「事故の後遺症が原因となって、婚約の破棄が行われた」といった証拠も必要です。
そうは言っても、婚約を破棄した相手としては、「自分が相手の後遺症を原因として婚約を破棄した」なんて事を認めることは稀です。多くの場合は、「相手との性格の不一致」や、「経済的理由」、悪い人になると被害者に理由があるなんて言い出す人もいます。
そのため、こういったケースで慰謝料が支払われるのは、事故の後遺症が明らかに婚約に影響を与えるほど大きな場合が有利となります。
また事故の加害者にしてみれば、「婚約を破棄したのは婚約者であって自分ではない。慰謝料を請求するなら、その婚約者に対して請求するべきだ」と主張する人も多いです。
婚約の破棄について、事故とは関係なく婚約者に慰謝料を請求することもできますが、この場合もその額はそう大きな額になる事はありません。
そのためこういったケースでは、婚約の破棄について慰謝料を求めるのではなく、怪我や後遺症に対する慰謝料を少しでも増額する方向で解決を図ったほうが効果的です。
事故を原因とした流産の場合
事故を直接の原因とする流産の場合、事故との因果関係は明らかです。そのため、医師に診断書を書いてもらうだけで、慰謝料の支払いを受けることができます。
ただし、慰謝料の額にはこれといった基準がありません。妊娠の月数や親の年齢、子どもの人数、事故の状況など個々のケースにより大きく変動します。そのため、慰謝料を請求する時には、この辺りの詳しい資料も合わせて用意する必要があります。