ある程度知っている人に勝手に自分の車を使われて、その車で交通事故を起こされた場合、損害倍書支払いなど交通事故の責任は誰に負わされるのでしょうか?
この場合、勝手に車を持ち出されたといっても車を盗まれたわけではありませんから、持ち主はその車に対して「運行共用者」の立場を維持しているといえます。
運行共用者とは、「その車の運行を支配する立場にあり、その車から利益を得ることができる者」のことを指します。
つまり交通事故による損害賠償の責任は、その車の「運行共用者」である車の持ち主に負わされる事になります。
ちょっと理不尽な話しですが、法律ではそのように決められています。
社員が会社の車を勝手に使っていた場合
例えば、休日に社員が勝手に会社の車を持ち出し、私用に使っていた場合ですが、こういう時は、他の人から見れば会社の用事で車を使っているのか、社員が私用で勝手に使っているのか見分けることは困難です。
そのため、事故に遭った被害者が会社に損害賠償を請求したとしても、簡単に断ることはできません。
加えて、社員は会社と密接な関係にある者ですから、社員が勝手に会社の車を使っていたとしても、会社は「運行共用者」としてその責任を免れることはできません。
もちろん会社が被害者に対して支払った損害賠償のうち、保険の補償額を超える実費による賠償額については、事故を起こした社員に直接請求する権利があります。
厳重に管理された鍵を無理やり持ち出した場合
また、会社が「車の鍵」をロックの掛かったケースに厳重に保管していたのにも関わらず、「社員が無理やりロックを壊して車の鍵を持ち出した」というような、実質的に窃盗に準ずる行為があった場合は例外です。
こういった場合は、会社に「運行共用者」としての責任が問われる可能性は少なく、社員だけに損害賠償を支払う責任が負わされる事になります。
友人が勝手に車を使った場合
これは個人の場合も同様で、友人などある程度相手の事を知っている人の場合、勝手に車を持ち出されて事故を起こされたとしても、この車の持ち主には「運行共用者」として損害倍書の責任が負わされることになります。
ロックを掛け、厳重に保管している「車の鍵」を勝手に盗んで使用した場合は、会社の場合と同様、車の持ち主に損害賠償の責任が問われることはありません。
ただし、家の前に鍵を付けたまま車を放置していたなど、車の保管に明らかな落ち度がある場合、車の管理者責任を怠ったとして損害賠償の責任を問われることになります。