路上で車が故障して動けなくなった時、「三角表示板」があれば自車の位置を後続車両にしっかりとアピールする事ができます。
路上停車する時には、「三角表示板」を路上に設置する義務が「道路交通法」によって規定されています。しかし、なぜか普段から車に搭載しておく義務はありません。
まあそうはいっても、車が動かなくなった時には必ず表示しなければならないのですから、結局は普段から車に積んでおく事になりますが。
この法律に違反すると「故障車輌表示義務違反」となり、1点の減点と6,000円の罰金が科されます。
三角表示板のサイズ
この三角表示版のサイズは、道路交通法によって厳密に決められています。
一辺の大きさが50cm以上。反射板の幅は2.5cm〜5cm。蛍光部分の幅は3cmから3.3cm。昼夜を問わずでも200m後方から視認できる事と、18mの風速に耐えられる事とされています。
この規定に合致していれば自分で作ることも可能ですが、製作の手間やコスト、完成度を考えるとネットやホームセンター、カー用品店で購入した方がお得で簡単です。
ただし、市販品の中には上記の規格に合致していないものもあります。購入する時には、「国家考案委員会認定品」の表記か「TSマーク」のあるものを選んでください。
三角表示板の使い方
車が故障したら、なるべく安全な路肩に停車してハザードを点灯させます。
次に路上に出てトランクから三角表示板を取り出しますが、この時、後続車両に轢かれる事がありますので十分に注意してください。
三角表示板はガードレールの外へ出て組み立て、車から50m以上後方の場所に設置します。この時の移動にも、可能ならばガードレールの外を使ってください。
三角表示板の設置が終わったら、同乗者と共に車外に出て、ガードレールの外で救援を要請します。この時、万が一故障車輌に車が追突した時の事を考え、故障車輌よりも後方で待機するようにしてください。
夜間、バスやトラックからは三角表示板が見えにくくなる
辺りが暗くなってくると、車高の高いバスやトラックからは、三角表示板が見えにくくなる事があります。
こういう場合は、さらに視認性を高めるため、発煙筒や白っぽいシャツなどを三角表示板の少し後方に設置します。
夜間、テールランプ(尾灯)を点灯していると、走行中の車輌と間違われ、追尾される危険がありますのでハザードだけの点灯にしておきます。
加えてボンネットを開けたり(故障車輌という事をアピールする)、室内灯を点灯しておけば、さらに視認性を高めることができます。
三角表示板が無い時の対処
道路交通法で、三角表示板の設置が義務付けられているとはいえ、実際にはほとんどの車に搭載されていません。
万が一、三角表示板が無い時に車が故障して動かなくなったら、発煙筒や白っぽいシャツなどを使って、なんとか後続車両へアピールしてください。
合わせてハザードや室内灯の点灯、ボンネットを開けておくとさらに効果が高まります。