傷害事故の慰謝料は、入通院の慰謝料と、後遺症の慰謝料があります。
入通院の慰謝料は、過去の事例を元に定型化されていますので、この基準を元に計算されます。後遺症についても同様です。
慰謝料の求め方
事故で傷害を負った場合、その治療が終了した時点で、治療に掛かった期間を元に入通院の慰謝料が計算されます。
後遺症の場合は、治療が終了後、後遺症の症状が固定した時点で、後遺症による障害の等級が決められ、これを元に慰謝料も決定されます。
ここでは、「自賠責保険」と「任意保険」、「日弁連交通事故相談センター」3つの基準を紹介します。
また、入通院の慰謝料は「自賠責保険」と「任意保険」ではほぼ同額となります。ただし、これはこれ以上出さないという基準ではありません。あくまでも保険会社が提示してくる額の基準です。
自賠責保険の慰謝料
自賠責保険では、怪我の重さに関わらず、入通院1日に対して4200円が支払われます。これに、入通院に掛かった日数を掛けて、実際の慰謝料が計算されますが、入通院していない日であっても、ほぼ自宅で寝たきりの状態であれば、入通院の日数として認められることがあります。
ただし、自賠責保険の場合は、障害事故で支払われ得る額の上限が120万円と定められています。治療費と休業保証を合わせてこれ以上の額が支払われることはありません。
任意保険の場合
任意保険では、怪我の程度によって「軽症」、「通常」、「重症」と分けられ、それぞれ慰謝料額が決められています。
「軽症」に対して「通常」は、10%増し、「重症」は25%増しとなります。また、通院だけの場合と入院だけの時、さらに入通院両方の場合と、細かく設定されています。
通院については、隔日で通院する事を基準に設定されているため、実際の通院日数がこれよりも増減する場合は、実情に合わせて調整されます。
おおよその基準額は以下の通りです。
- 通院だけの時
- 入院だけの時
- 入院後、通院をした時
1ヶ月で123,000円
1ヶ月で246,000円
1ヶ月で369,000円
日弁連事故相談センターの場合
3つの基準の中で一番被害者に有利な基準となっています。慰謝料には下限と上限が設けてあり、特に重い怪我の場合は、上限よりもさらに20%増しとなります。
おおよその基準額は以下の通りです。
- 通院だけの時
- 入院だけの時
- 入院後、通院をした時
1ヶ月で19万円
1ヶ月で35万円
1ヶ月で52万円
このように任意保険の基準と日弁連の基準では大きな差があります。そのため請求額の合計が100万円を超えるような場合は、弁護士に相談した方が被害者に有利となります。