慰謝料は、怪我や後遺症を負ったことによる苦痛、身近な人を亡くした事に対するショックなど、具体的には見えにくいものに対する「賠償」として支払われるお金です。
慰謝料は、精神的、肉体的苦痛をお金で賠償するもの
このような精神的、肉体的苦痛は、「治療費」や「逸失利益」のような損害と異なり、目に見えにくいため「お金」という具体的数字に換算する事は本来ならできません。
身近な人を亡くした方に対して、「あなたの精神的苦痛は、お金に換算すると100万円になります。」といわれても、すぐには納得がいかないでしょう。
しかし、現実問題として、精神的、肉体的苦痛があるのですから、加害者は被害者に対して賠償する義務があります。
具体的に目に見えないからこそ、精神的、肉体的苦痛を数字に置き換え、誰にでも平等な基準として策定する必要があるのです。
そのため、慰謝料の支払いに関しては、保険会社、裁判所によってそれぞれ基準となる額が決められています。被害者が事故に遭遇した際は、これを元にして慰謝料が計算されます。
慰謝料には、おおよその基準が決められている
被害者に対して支払われる「慰謝料」は、他の賠償額のように基準となるおおよその額が決められています。
実際に苦痛を負っている被害者としてみれば、その額は納得のいかない額かもしれません。
しかし、目に見えにくい精神的苦痛や肉体的苦痛をスムーズに賠償するためには、誰にとっても分かりやすい平等な基準として、ある程度の基準額が決められるのは仕方が無い事なのです。
この慰謝料については、日弁連交通事故相談センター、自賠責保険、任意保険でそれぞれ基準となる額が独自に決められています。
日弁連の他にも、各地の弁護士会によって独自の基準が公表されています。弁護士会の基準は最新の判例をもとに決定されていますので、裁判の判決に一番近い基準といえます。
ただし、基準が決められているといっても、交通事故はそれぞれの状況に応じて様々な事情があります。慰謝料の額に納得がいかなければ、それに応じず、自分の納得出来る額を請求すればいいのです。
自分の納得できる額の慰謝料を請求するには、保険会社はもとより相手方、裁判所も納得するだけの十分な根拠、また、それを証明するための具体的な資料が必要となります。