会社の車を使って社員が営業業務を行っている時、事故を起こせば会社にも損賠償を支払う責任があります。
ただし、マイカーを使って社員が通勤途中に事故を起こした場合は別です。この場合、例え通勤途中の事故であったとしても、会社に損害賠償を支払う義務はありません。
マイカー通勤の場合、会社に損害賠償を支払う義務は無い
マイカーは社員の個人的な所有物であるため、会社はこの車の「運行共用者」とはならないからです。たとえ会社がこの社員に駐車場を無料で供与していたとしても関係ありません。その車はあくまでも社員個人のものであり、会社はその車の運行を支配したり、利益を享受できる立場に無いからです。
もちろん、社員が「会社の車」を使って通勤している時は別です。その車で事故を起こした場合は会社にも「運行共用者」として損害賠償を支払う義務があります。
会社に損害賠償責任が負わされる場合
その他にも、会社が車の費用や維持費を一部負担しており、その車を使って業務を行っていた場合なども会社に責任が負わされます。
また、会社の上司命令によってわざわざマイカーで通勤していたという場合も、会社に損害賠償の責任があります。
勤務する工場の交通の便が非常に悪く、「車を使わなければどうしても通うことができない」といった事情のある場合も同様です。マイカーを使わなければ勤務場所に行けないということは、その車と会社の業務に強い相関関係があると認められるからです。
長年に渡ってマイカーで通勤しているといった場合も、その程度によっては会社に責任が問われることもあります。
また本人が会社の重要な役職に就いており、勤務が終電後までに及ぶといった場合も、マイカーでなければ実質的に通勤することができません。この場合も会社には「使用者責任」として損害賠償の支払いが求められます。
争点は会社と車の関係性にある
このように会社に損害賠償の責任が問われる場合は、「その車が会社の業務に直接使われていたのか」、もしくは「会社の業務と強い結びつきがあったのか」という事が争点となります。
例えば、会社はマイカーでの通勤を禁止しており、出張にも極力公共交通機関を使うようにと指導していた時、それにも関わらず社員が通勤や出張にマイカーを使い事故を起こしたような場合、会社に損害賠償の責任を問うことは難しいです。
マイカーは会社の所有物ではありませんし、業務にも使わないようにとわざわざ指導しているのですから、会社に「運行共用者」としての責任を問うことはもとより、「使用者責任」を問うことも非常に難しいと言わざるを得ません。
しかし、加害者にまったく損害賠償の責任能力が無いような場合、後は会社に損害賠償の支払いを求めるしか手はありません。この場合、それ以外に方法がないのですから、可能性は低くても損害賠償の申し立てをしてみる価値は十分にあります。