被害者側からの保険金請求は、自賠責保険と任意保険のどちらでも可能です。また保険金の請求先は加害者が加入している保険会社に直接請求する事になります。
自賠責保険の請求
自賠責保険の請求は、加害者との示談が成立していなくても請求する事ができます。また、被害者側によほど重大な過失がない限り支払額が減額される事もありません。
もちろん示談が成立した後には、示談額から先立って支払われた保険金分を引いた額が支払われる事になります。
ですから、加害者との示談が長引いて生活費に困るという心配も無くなりますし、そのために焦って低い額で示談をする必要もありません。
例えば、被害者が死亡している場合は最大で3000万円が支払われますので、当面の生活費には十分な額といえます。
任意保険の請求
任意保険の請求も、自賠責保険と同じく被害者側から直接保険会社に請求する事ができます。ただし、自賠責保険との違いは「示談交渉の成立後に限る」という条件が付くことです。
しかし、損害額が明らかに保険の補償額を上回ることが確実に証明できる場合はこの限りではありません。任意保険の補償額を上回る分についてはどちらにしろ必ず加害者が支払うことになるからです。
仮渡金
自賠責保険には被害者救済の観点から「仮渡金」という制度があります。自賠責保険において被害者が直接請求できるといっても、多くの書類を揃える必要があり中々すぐに請求できるわけではありません。こんな時に当面の生活費として保険会社から支払われるのが、この「仮渡金」です。
被害者が死亡している場合は最大で290万円、傷害の場合はその傷の程度によって40万円、20万円、5万円と様々な金額が設定されています。請求は加害者が加入している保険会社へ直接請求する事になります。
また、任意保険にこのような制度はありません、
内払金
被害者の治療が長引いた時には「内払金」という制度が用意されています。これは治療費や介護費、休業補償などについて、10万円を確実に超えることが証明できる場合に限り、その額に応じて10万円の倍数で支払われます。
ただし、この内払金は後遺症や死亡に対しては支払われません。また、任意保険にも同じような制度があり、被害者側から直接請求することができます。
保険金の請求先
加害者が加入している保険会社が自賠責保険と任意保険で別々の場合は、自賠責保険に限りどちらの保険会社に請求しても構いません。
つまり、請求の手間を省くなら、任意保険の保険会社に両方とも請求するのが一番簡単な方法になります。