免許停止で前科者に?【コラム】

交通違反は褒められた行為ではありませんが、長年運転を続けていれば誰でも犯してしまう可能性があります。

特に、「一旦停止無視」や「速度違反」、「駐車禁止違反」などは、ついうっかり標識を見落としてしまう事でわりと犯しやすい違反です。

そういう秋ろー自身も若い時に、何度が「速度違反」で捕まった経験があります。こういった軽微な交通法規違反は「反則」と呼ばれ、反則金を払って違反点数を加算されることで法律上の手続きは終わります。犯罪として「前科」が残ることもありません。

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違反を繰返す者には「免許停止」が科される

ただ、その後も懲りずに違反を繰り返し、この点数が次々と積み重なることで合計点数が6点(免停経験が無い場合)となってしまうと、免許停止という重い行政処分が下されることになります。

この「免許停止」処分は「反則」とは違って法律上は「前科」が付きます。「いや~やんちゃが過ぎて免停になっちゃたよ~」と自慢げに話す人がいますが、こう言う人はこの免停の法律上の重大な意味に全く気付いていないのでしょう。

他人に「前科者」だと知らしめるような行為は、その後の人生に大きな障害を残すことになりかねませんので、こういった自慢は止めた方が賢明です。

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昔は速度違反も犯罪行為だった!

そもそも自動車の台数がそれほど多くなかった時代では、「速度違反」を犯すと裁判所で本格的な裁判が行われ、刑が言い渡される立派な犯罪として取り扱われていました。

その後、高度経済成長の波に乗ってマイカーの台数が急激に増えてくると、それに伴って交通違反も右肩上がりに増加、裁判を行なっていては処理が間に合わなくなりました。そこで、対処療法的に導入されたのが現在の「反則金と違反点数の加算により罰則を科す」という行政手続きです。

このため、軽微な違反であれば「前科」とみなされず、「反則」として処理がされるようになります。

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危険な運転に対する抑止

ただ罰則を軽くするだけでは、交通違反の増加を抑止することはできませんので、違反点数がある点数以上積み重なった者に対しては、免許停止の行政措置とともに、法律上の「前科」記録が裁判所に残されるようになったのです。

また、交通違反で支払うお金は「反則金」ですが、「免許停止」となると、より罪の重い「罰金」が科されます。

このように交通法規では、免許停止に対して「より罪の重いペナルティ」を科すことで、危険運転を抑止しようとしています。

「反則金」制度のデメリット

ただこの「反則金と違反点数の加算により罰則を科す」という行政処分は、警察の取り締まりに少々の不服があっても、「大事にしたくないから、おとなしく従おう」といった状況を少なからず生んでいます。

下手に抗議して裁判にでもなったら、多額の費用とともに「前科」を科されてしまう可能性があるからです。そのため、適正な取り締まりに対するチェック制度の確立が求められています。

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クルマ好きの40代男性。現在病気のため療養中です。

ブログは暇つぶし&リハビリ。週2で短時間のアルバイトをしていますが、普通の人のように毎日フルタイムで働くことはできません。

ブログの内容はあくまで秋ろーの個人的見解です。実際に車や商品、サービスを購入する際は、自分で試乗や調査をして確かめることをオススメします。

記事更新の時間は、大体、午後11時から12時頃にかけてを予定しています。

修正ばっかりしてると新記事の投稿ができないんで、新記事3に対して修正1くらいの割合でやってます(2019年6月〜)