休業補償は、被害者の身分や仕事内容に関わらず、事故による怪我や入院によって受け取る事の出来なかった「本来なら受け取る事のできた所得」をもとに計算されます。
そのため、月に支払われる給与がある程度一定している会社員や公務員、団体職員の場合、入院によって支払われる「休業補償」の額は、前年度の源泉徴収や賃金台帳をもとに計算されます。
休業補償には諸手当が含まれる
休業補償の額には、「基本給」に加えて「家族手当」などの諸手当も加算されます。そこに交通事故により休業することになる日数分を掛け合わせる事で、最終的な「休業補償」の合計額が導き出されます。
ただし、所得として認められない「交通費」については、この休業補償に含まれません。入院している人はそもそも通勤をしていないのですから、それに伴う交通費が認められないのも当然です。
時間外労働手当については、実績をもとに計算される
また残業に伴う「時間外労働手当」については、事故の前に十分な労働実績があり、事故の後にも「時間外労働」が予定されているといった場合には、その後の休業日数に基いて支払われることになります。
賞与についても同様で、前年度に十分な支給実績があり、かつ今年度も支給される予定であったが、「事故による休業でいくらか支給額が減らされてしまった」といったケースに限り、その減額となった額を「休業補償」として請求することができます。
入院前と同じ額の給与が支払われている場合
ただし、休業補償として支払われる金額は、本来なら被害者が得ていたであろう所得を元に計算され、その差額を穴埋めする形で支払われます。
そのため、休業中も会社から給与が全額支給されているといったケースでは、休業補償が支払われることはありません。もちろん仕事を休むことによって、ボーナスや時間外手当が減額されたといったケースでは、その分を穴埋めするために休業補償が支払われる事になります。
事業所が休業中の給与を全額支払っている場合については、被害者自身が休業補償を請求する事はできません。ただし、事業所が支払った給与の額を損害賠償として、事業所から加害者に直接請求することは可能です。
休業補償に必要となる証明資料
休業補償を計算して請求する証明資料としては、前年度の「源泉徴収票」や「賃金台帳」のコピーが使われます。
ただし、これらの証明資料は被害者の務める事業所によって発行、証明されていることが前提条件となります。