大まかに葬儀費用といってもその内容に含まれる項目には様々なものがあり、市役所で安く済ますのか、大手の葬儀屋で行うのかによっても大きく値段が変わってきます。
そのため交通事故により不幸にも被害者が死亡してしまったという時、損害賠償として請求するには、どこまで請求したらいいものか普通の人ならとまどってしまうかもしれません。
葬儀で認められる費用の範囲
仏式の場合を例にとってあげると、通夜から火葬、埋葬、石塔、墓石、仏壇までを損害賠償として請求することができます。
墓地、永代経料、香典返し、年忌供養費については損害賠償として請求することができませんので、新たに墓地を購入する場合は自己負担となります。
香典返しも請求する事はできませんが、集まった香典を損害金から差し引く必要はありません。
自賠責保険や任意保険で認められる額
自賠責保険や任意保険では、葬儀のために支払う保険金を55万円までと定めています。つまり、これ以上のお金を使って葬儀を行う時には、自分で支払うことになるのです。
ただし、立証資料などにより55万円以上のお金が必要になることが明らかな場合は、その理由によって社会通念上正当と認められれば、それ以上の保険金を受けることができます。
裁判によって認められる葬儀費用の額
裁判によって葬儀費用を決定する場合は、ほぼ100万円~130万円の間で定型化されています。そのため、しっかりとした領収書を揃えているといったケースであっても、130万くらいが上限となります。
例外的に高額な葬儀費用が認められる場合もありますが、それでも150万円超えることはほとんどありません。
ただし、これはあくまでもそのようなケースが多いというだけで、全てがこの額に収まるわけではありません。判例としては数百万円といった希少なケースも存在します。
死亡した被害者の地位が高い場合
死亡した被害者の社会的地位が高いといったケースでは、葬儀に多くの人を招くことになります。例えば、被害者が大きな会社で高い地位にあったというような場合、個人葬ではなく社葬という形を取る事が多いでしょう。そのため、式自体に掛かる費用も通常の範囲を大きく超えることになります。
加えてこのような大きな葬儀では集まる香典の額も桁違いに多くなります。これを被害者の遺族にそのまま負担させるというのも、ちょっと酷なはなしです。そのため、こういった例外的なケースの場合、裁判所によって決定される葬儀費用もそれに合わせて増額されることがあります。