交通事故で入院した場合、入院費や治療費といった医療費以外にも、こまごまとした消耗品などの諸雑費が必要になります。
これらの入院生活にともなう必要経費は、損害賠償の一部として請求することができます。
前回このコーナーでは、「医療費(治療費や入院費)が、損害賠償として認められる範囲は?【交通事故の相談】」として、医療費のうち損害賠償として請求できる範囲を解説しています。
今回はこの記事の補足として、入院や通院における医療費以外の諸雑費について、どこまで損害賠償として認められるのか解説したいと思います。
入院において認められる諸雑費の範囲
入院にともなう諸雑費の請求は、自賠責保険によって1,000円までと定められています。また、裁判によって決められる場合は、1,200円から1,400円までと定型化されています。そのため、この金額までの諸雑費であれば、特別に請求書を揃える必要もなく損害賠償として請求することができます。
ただし、この定められた限度額を超える場合については、どういったものにどれだけの金額が必要になったのか、どういう事情によって必要になったのか、詳しく記した領収書などの証明書類を別途用意しなければなりません。
諸雑費について定型化されているという事は、「やむにやまれぬ事情によってどうしてもお金が必要になった」というような特別な理由が無い限り、それ以上の金額を簡単には認めてもらえないということでもあります。そのため、定型化された金額以上の諸雑費を請求するといった場合には、その事について納得の出来る理由を説明しなければなりません。
通院において認められる諸雑費の範囲
これに対して通院による諸雑費の請求は、一律に定型化するということができません。
そのため、何にどれだけ必要になったのか、こまごまとした領収書と納得のできる理由を用意する必要があります。
ただし、常識の範囲内であれば大方のものが諸雑費として認められますので、変に遠慮して小さく見積もったりせずに堂々と請求すれば大丈夫です。