交通事故の被害者となった場合、相手からの慰謝料や損害賠償がなかなか支払われず、話し合いが全く進まなくなってしまうことがあります。
こうしている間にも生活費や治療費がどんどんかさむことになり、被害者としては気が気ではありません。
中にはこういう被害者側の心理を逆手にとって、加害者側にとって都合のよい条件で示談を進めようとする輩もいますので、被害者側で対応策を考えておく必要があります。
目次
- 被害者が率先して示談に応じる必要はない
- 加害者が自賠責保険に加入している場合
- 加害者が自賠責保険に加入していない場合
被害者が率先して示談に応じる必要はない
ただ、「示談」とは元々、被害者、加害者の双方に複雑な手続きを強いる事なく、素早く簡単に事故の後処理を終えるための方法です。
ですから、被害者側が必ず示談に応じなくてはならないといった理由は全くありません。話がこじれて進みそうにないなら「裁判」で最終的な決着をつければいいのです。
裁判というと複雑で厳格な手続きが必要になりそうで尻込みをしてしまいますが、実際にはそれほど難しいものではありません。また、裁判に進む決意を示すことで逆に加害者側が怖気付いて、早々に示談が成立するといったことも少なくありません。
裁判になると裁判のための費用が必要になりますが、こんな時のために任意保険には「裁判費用を全額負担する」という特約があります。この特約は費用もそれほど掛かりませんから、前もって加入しておくことをオススメします。
また、いきなり「裁判」に進む事には抵抗があるという人には、裁判の前に「調停」や「公共機関など第三者による仲介」を受けることで話し合いを段階的に進める事ができます。
加害者が自賠責保険に加入している場合
人身事故に遭い、加害者が「自賠責保険」に加入している場合は、「被害者請求」によって保険金を限度額内で受け取る事ができます。示談が成立しておらず、損害額も確定していない時は、「仮私金」や「前払金」の制度を使うことによって前もって保険金を受け取ることができます。
また、加害者が「任意保険」に加入しており、被害者の損額額が明らかに自賠責保険の限度額を超えると分かっている場合は、「被害者請求」によって任意保険からも保険金を受け取る事ができます。
損害額の計算方法が分からないという人は、「(財)日弁連交通事故相談センター」に相談すれば詳しく教えてもらえます。
加害者が自賠責保険に加入していない場合
加害者が「自賠責保険」に加入していない場合は、自賠責保険の限度額を超える損害金については加害者に直接負担させるしかありません。
ただ、法律で義務付けられた「自賠責保険」にさえ加入していないような人が、そう簡単に損害金の支払いに応じるとも思えません。
脅したり、泣き脅しを掛けたりといった心理戦を仕掛ければ、被害者側が消耗してしまうだけです。こういった時は公共機関へ仲介を頼んだり、裁判に持ち込んだりする方が結果的には早く問題を解決する事になります。
裁判所の決定には法律的な強制力がありますから、加害者としてもそう簡単に逃げることはできないでしょう。