医療費(治療費や入院費)が、損害賠償として認められる範囲は?【交通事故の相談】

交通事故によって負った怪我の治療にかかる医療費は、当然ながら全て損害賠償として請求することができます。

ただし、被害者が治療に必要な医療費だと勝手に思っていても、個々に精査をすることで治療費と認められない場合もあります。

治療のための医療費の範囲は、保険会社によって厳密に決められています。そのため、これを大きく上回るような額が支払われることはありません。

また、例え加害者本人が支払いたいと思っていても、保険会社が定めたガイドラインから大きく外れている項目が、損害賠償として支払われることはありません。

スポンサーリンク

医師の判断によって必要となる医療費は変わる

怪我の治療にかかる治療費や入院費用は、全額、損害賠償として加害者本人に請求することができます。被害者が自分で好きな病院を選ぶことも自由です。

ただし、大部屋が開いているにも関わらず勝手に個室や特別室を使っていた場合は、その差額分の支払いを拒否されることがあります。治療の必要上、どうしても個室でなければならないと、医師が判断した場合は別です。

また、医師の判断によりマッサージや温泉療養を受けた方場合も、その治療にかかったお金を損害賠償として請求することができます。

逆にいえば、いくら治療に絶大な効果のある薬やリハビリプログラムなどがあったとしても、医師が必要だと認めなければ、損害賠償として支払われることはありません。

スポンサーリンク

医療費として認められるかどうか、判断の難しい項目

入院によって必要になったといっても、テレビやラジオなど、退院してからも使い続けることのできる雑貨の購入は医療費として認められません。作業療法士の判断により、リハビリ用のウェアや運動靴などが必要だと言われ購入した場合は、医療費として認められます。

入退院の時に使ったバスや電車の交通費は、当然ながら医療費として認められます。ただし、タクシー料金の場合は、その怪我の症状によって必要であったかどうかによって判断が分かれます。バスや電車の場合はその時使った切符、タクシーの場合は領収書を、後で請求するための証明書として取っておく必要があります。

自分や家族が運転する車で通院したり入院した場合は、ガソリン代や駐車場代など、治療のために必要になった医療費として後で加害者に請求することができます。

お見舞い客を接待するために使ったお金は、残念ながら医療費として認められることはありません。家族が御見舞に来るために使った交通費も同様です。

また、治療のための実費とは別に医師や看護師に謝礼を支払ったという場合は、常識の範囲内で医療費として認められます。

ABOUTこの記事をかいた人

クルマ好きの40代男性。現在病気のため療養中です。

ブログは暇つぶし&リハビリ。週2で短時間のアルバイトをしていますが、普通の人のように毎日フルタイムで働くことはできません。

ブログの内容はあくまで秋ろーの個人的見解です。実際に車や商品、サービスを購入する際は、自分で試乗や調査をして確かめることをオススメします。

記事更新の時間は、大体、午後11時から12時頃にかけてを予定しています。

修正ばっかりしてると新記事の投稿ができないんで、新記事3に対して修正1くらいの割合でやってます(2019年6月〜)