損害賠償額の算出方法その2(財産的損害と精神的損害)【交通事故の相談】

今回は前回の「損害賠償額の算出方法その1(過失相殺と類型化)【交通事故の相談】」に続いて、「損害賠償額の算出方法」についてご紹介します。

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人身事故と物損事故

人身事故の損害には、大きく分けて「財産的損害」と「精神的損害」があります。

精神的損害とは、精神的苦痛を補うための「慰謝料」のことです。これに対して財産的損害は、医療費などの「積極的損害」と、死亡や後遺症などで失った収入などに対する「消極的損害」があります。

要するに「積極的損害」は、事故で実際に被った損害のことで、「消極的損害」は事故により稼ぎ損なった利益と考えると分かりやすいでしょう。

物損事故には、事故により支払うことになった修理費用や代車費用、宿泊費などの雑費が含まれます。

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損害額や過失割合の算定に使われる算定基準

前回の「」でも書いた通り、損害額や過失割合の算定には、膨大な事故のデータをもとに類型化した算定基準が使われます。

主な算定基準には、「財団法人日弁連交通事故相談センター」の算定基準(1年ごとに改定)と、「東京三弁護士会交通事故処理委員会」の算定基準(1年ごとに改定)があります。「東京三弁護士会交通事故処理委員会」の算定基準は、東京圏内で起きた事故にのみ適用されます。

またこの他には保険会社が独自に基準を設けた、自賠責保険と任意保険の算定基準があります。多くの場合、保険会社が定めた算定基準は弁護士会の算定基準よりも低めに設定されているため、被害者が損害賠償を請求する際には弁護士会の算定基準を参考にすればいいでしょう。

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後遺症の場合は、その等級によって支払われる慰謝料が定められている

損害賠償額は被害者の請求通り全額支払われることは少ないです。

ただし、保険会社がいつも自社の算定基準通りにしか支払わないというわけではありません。事故の状況は様々で個々の事情によって考慮されるポイントも千差満別だからです。

この他に後遺症に対して支払われる慰謝料もありますが、後遺症の場合はその症状によって1から13級まで分類されており、それぞれの等級によって支払われる慰謝料が定められています。

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クルマ好きの40代男性。現在病気のため療養中です。

ブログは暇つぶし&リハビリ。週2で短時間のアルバイトをしていますが、普通の人のように毎日フルタイムで働くことはできません。

ブログの内容はあくまで秋ろーの個人的見解です。実際に車や商品、サービスを購入する際は、自分で試乗や調査をして確かめることをオススメします。

記事更新の時間は、大体、午後11時から12時頃にかけてを予定しています。

修正ばっかりしてると新記事の投稿ができないんで、新記事3に対して修正1くらいの割合でやってます(2019年6月〜)