交通事故によって入院した場合、被害者の身の回りの世話を行う付き添人の費用を、自賠責保険に請求することができます。
ただし、支払ってもらえるといっても、あくまでも必要と認められた範囲内に限られます。
付き添い看護費用を請求するには、医師の指示が必要
医師や病院が、治療に際してどうしても家族による付き添いや看護が必要だと判断すれば、家族の看護費用を自賠責保険に請求することができます。損害賠償として請求する場合も同じです。
逆に言えば、医師が「付き添いは必要ない」と言っているのにも関わらず、勝手に家族が泊まり込んで介助をしたという場合、自賠責保険から看護費用が支払われることはありません。
完全看護制をしいている病院であっても、幼児や老人など常に誰かが側に付いていなければならないという事情がある場合、医師の判断によっては付き添い看護費用が認められることがあります。疑問があれば一度医師に相談してみてください。
付き添い看護費用として認められる額
医師の指示によってプロの看護人を雇ったという場合、当然ながら全額を付き添い看護費用として請求することができます。
家族に看護を頼んだという場合は、プロに頼んだ時の半分程度の額を看護費用として損害賠償請求することができます。額としては一日につき5,000円くらいが目安となります。
これに対して自賠責保険や任意保険に請求する場合は、一日につき4,100円と一律に決められています。
通院における付き添い看護費用
幼児や高齢者など、付き添いをしないと通院ができないという特別な事情がある場合、医師がその必要性を認めれば通院であっても付き添い看護費用を損害賠償請求することができます。額としては一日につき3,000円程度が目安となります。
自賠責保険や任意保険の場合、付き添い看護費用は2,050円と一律に定められています。当然ながら、付添人が通院するために必要となる交通費もこれに加算されます。
被害者に後遺症が残った場合
将来に渡って後遺症が残ったという場合、この後遺症の治療のために必要となる付き添い看護費用を請求することができます。